
各種制度のご案内
義肢や各種装具をご購入の際は、各製品の使用目的やお客様の該当する保険制度によって、
以下の制度を利用できます。
病気・ケガの治療で医師が義肢装具を必要と認めた場合、健康保険の適用となります。具体的には、商品引渡時に商品代全額を義肢装具製作業者にお支払いいただき、商品領収書と医師発行の証明書を持参の上、各保険機関にて保険請求していただきます。後日、保険の負担割合に応じて負担金を除いた義肢装具代金の払い戻しが受けられます。
健康保険証をお持ちの方、労災でない方、第三者行為でない方
労災による病気、ケガでその治療のため医師が義肢装具を必要と認めた場合、一旦患者様により義肢装具代金を全額、製作業者にお支払いいただく必要がございますが、労働基準監督署へ費用請求していただくことにより義肢装具代全額給付されます。
労災による病気、ケガでその治療のため医師が義肢装具を必要と認めた方。
勤務先が労災に加入している必要があります。
生活保護を受けている方は医師が病気、ケガでその治療のため義肢装具を必要と認めた場合、費用負担無しで義肢装具が製作できます。
生活保護を受けている。
自動車事故等で加害者が損害保険に加入している場合、加害者または被害者が保険会社に義肢装具の製作費用を請求できます。
加害者が損害保険に加入している。
義肢装具の製作に適応した障がい名が記載された身体障がい者手帳をお持ちの方はこの手帳を用いて負担分のお支払いのみで義肢装具を作製できます。
身体障がい者手帳をお持ちで、義肢装具の製作に適応した障害名が記載されている方。
※製作ご依頼から商品お渡しまで2~3ヶ月ほど要します。
労災保険では上記のような方に対して社会復帰促進事業として義肢等の支給が行われています。
労災による傷病の治癒後、障がいが残存し労災保険の障害認定を受けている方。
※製作ご依頼から商品お渡しまで2~3ヶ月ほど要します。